賃貸借契約書と重要事項説明書

賃貸で部屋を借りる時、貸主との間に契約を結びますね。
そのために不動産会社が間に入り「賃貸借契約書」を作成します。 土地や建物を購入する時にも契約書があってこちらは「売買契約書」になりますが、賃貸の場合意外とちゃんと説明を聞いていなかったり読み返していなかったりという事が結構あります。
単純に「〇〇マンションを借りるのだから敷金・礼金その他もろもろと毎月払う金額…そして設備がわかっていたらOK」という方結構多いですね。 

実はこれが退去時トラブルの元になることが多いんです。

 

今回は賃貸借契約書について住まいのコラムを書いてみようと思います。

 

賃貸借契約書も売買と同じように契約書と共に重要事項説明書というものがあります。
実はここが結構大事で重要事項説明書は本人の前できちんと読んで説明をすることが義務です。
…という事はこの説明は宅地建物取引士が説明しなくてはいけません。
(現在webで対面しなくても良いという試みが一部では始まっています。)
もちろん自社で契約していただいたお客様には説明する事は出来ますが、他社がお客様を紹介してそのお客様が他社にて契約書や重要事項の説明を受けた場合は自社での説明は難しくなります。
その為、弊社の例でいえばお客様を付けてくださった不動産会社に委託して重要事項の説明をして頂きます。
その際にお客様には確かに説明を受けましたと直筆のサインと捺印、もちろん仲介の不動産会社にも説明しましたというサインと捺印を押して頂きます。

…実は先日退去したお客様に退去についての説明をしたところ「退去のひと月前までに書面で届を出すなんて…えー聞いていない」という事がありました。
「契約書や重要事項にも書いてますよ」と伝えると「契約書の内容は見たことが無い!」という答え…しかも「仲介した不動産会社に聞いたらそんな説明していないから大丈夫だと言われた」…と・・・おいおいと思わず思ってしまいました。
そこで契約書を持ってきていただき仲介会社とお客様の署名捺印のある箇所と再度重要事項の説明をして納得していただきましたが、どうやら仲介の会社の社員は何も説明をせずにサインと捺印を求めたようです。
後日、お客様がその不動産屋に電話をして理由を説明して「〇〇さんをお願いします」と言ったら「退職しました」という答えでも、それから数日後にお客様の案内にうちの会社に来たんだけれど~と思いながら、署名捺印に頼らずにさらにきちんとお客様に理解して頂く方法を考えなければいけませんね。
 
賃貸については地域によって慣習等の違いが結構多く県外から転勤等で来られた方が戸惑うケースも多いようです。
その為契約書・重要事項声明書だけでなくきちんとお客様に理解していただくように努めなければいけませんね。
お客様も、初期費用や家賃ばかりでなく賃貸物件ごとに違ったルール…たとえばペットの飼育についてあるいは深夜の騒音等にも気を配って賃貸物件を借りたり退去時にはどうすればよいかなども契約関係の書類には書かれていることが多いのでそのあたりをしっかりと読んでおく事をお勧めします。
もちろん不動産会社も重要事項声明書をきちんと読まなかったり虚偽の説明をすれば営業停止になることもあります。
近年では特に退去について国交省のガイドラインが出来て以降逆にトラブルになる例も少なくありません。 
弊社では「部屋を決める前にする事」「部屋が決まったらする事」で2014年6月より少しずつご紹介もしていますが、弊社の物件のみならず岡山市(地域によって慣習が違うので)の賃貸に関する事で聞きたいことがあれば電話、メールでもお問い合わせお受けいたします。

 

 

株式会社タキタ産業

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