入居したら…と退去する前に…そして意外に使える保険…

新しい部屋に入居するとわくわくしますよね…
でも新築ならいざ知らず(たまに新築でもありますが…)以前誰かが住んでいたいた部屋という場合が多く
壁や床、建具など入退去時にすべてをリフォームすることはありませんので多少の汚れやキスが残っている場合もあります。
その為多くの不動産会社では「入居時現況確認」などの書類を作成して退去時のトラブル防止をしているのが一般的です。
文章で書くものや図面にチェックするものなど様式は様々ですが、入居時に気になる点があれば確認して書き込んでおきましょう
写真も合わせて撮っておくと退去時にご自身で付けた傷ではないと証明にもなりますので便利です。
その他で入居時に水の出が悪かったり設備の調子が悪かったりなどは
最初に不動産会社や管理会社に伝えて悪いものは交換や修理をしてもらうことをすすめます。
ほっておいたために不具合が生じれば入居者責任になることもあるので注意しましょう。
私達でも管理している中で「入居したときから壊れていた」という言葉をたまに耳にします。
たしかに入居時から不具合があったものでも放置して状況が悪化していれば入居者責任も問われるので注意しましょう。
国土交通省住宅局が発行している「原状回復に関するトラブルとガイドライン」という冊子があります。
ネットでPDFもダウンロードできるので参考にして頂けると最近の一般的な事例などがよくわかります。
但し原状回復のガイドラインを勝手に拡大解釈されている場合も多く見受けられることと
あくまでもガイドラインですからそれに沿った形でないと違法というわけではないのでその点は認識しておきましょう。
例えば壁や床に傷をつけても6年で減価償却できるという事例は一番多く聞く事例だと思いますが、
壁が6年経過していても本来なら張り替えなくてよいものを落書きや喫煙…破るなどの行為で使用出来なくなった場合は
修繕の為の費用が請求される場合もありますし床などクッションフロアとフロアタイル・フローリングなどで
減価償却の年数が違ってきます。
フローリングの場合対応年数というのは無く建物構造によって変わってきます。
木造:22年
軽量鉄骨造:19年
鉄骨造(S造):34年
鉄筋コンクリート(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造):47年
以上の様になっているので6年経過しているからと思っているととんでもない修繕費を請求される場合もあります。
インターネットなどで事前に修理をして退去するというのも見かけますがプロがわからないように修理してくれるのなら問題もないでしょうが
ご自身でインターネットからやり方を見て修理した場合余計にひどくなったという例もありますから
正直に不動産会社や管理会社に相談されることをお勧めします。
相談したうえであまりにも高額だと思えばセカンドオピニオンとして別の業者の見積もりを取るという方法もあります。
但し修理できないまま引き延ばしていると入居募集が出来ない損害の補償を請求されることもあるので注意してください。

退去前に設備を壊したという場合の話を書きましたが
意外に知られていないのは入居時に火災保険や損害保険に加入されている方は意外に知らない方が多いのですが
部屋の修理でも費用が出る場合があります。
弊社の例でいえば
・トイレの便器に上から物が落ちて壊れた
・お風呂で滑って壁に穴をあけた
・家具の移動中に誤って壁に穴をあけた
などなど・・・保険が下りていますので自分でやっちゃった!!と思た時にすぐに管理会社や保険会社に相談してみましょう

株式会社タキタ産業

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